隣接した空き家・空き地の土地の境界線でお困りではないですか?
最近、長い間放置され続けた空き家・空き地が原因の
土地のトラブル(隣地境界線)が増えています。
例えば、将来住む予定のない既に空き家や空き地を相続はしたが、
ご実家が遠方で、不動産売却を検討しているケースがあります。
そのような際に、かなり古い土地などは隣接地や
道路との境界線が曖昧になっていることが多々あります。
- 杭が地震などによってずれていたり、
- 工事の際に、抜けてしまっていたり、
- 地中深く埋もれてしまっていたり・・・
そうなっていると売却がスムーズにいきません。
土地を買主さんに安心して購入して貰う為には、
隣地境界線を正確に明確にする事が一番です。
ですがその場合、お隣さんも交えての事です。
こちらが思った通りに事が進むとは限りません。
(誰でも少しでも自分の敷地を広くしたいものです)
こればかりは土地の所有者さんのみでは難しいですし、
作業には測量が伴いますので、
大きなトラブルを避ける為にもその道のプロにお願いした方が賢明だと思います。
そこで、境界線の専門家である【土地家屋調査士】に、
境界線の確定作業を相談されては如何でしょうか?
【土地家屋調査士】は、
様々な過去の資料や今現在の状況などから境界を判断し、
お隣さんと立会いの上で境界標を埋設し、
境界に関する書類を作成し、
土地の面積や越境の有無を明確にさせることができます。
また、空き家・空き地を購入したいが敷地がはっきりしていないケースや、
【空き家】を解体した場合も、
空き家を解体後には、
【建物滅失登記】の登記申請を行って下さい。
滅失登記申請をしないと登記簿には建物が永遠に存在することになります。
申請しないでいると次のような不具合が生じる可能性があります。
- 存在しない建物に固定資産税が課税される。
- 銀行から融資を受けられない。
建物が滅失した場合は、
【一ヶ月以内】に申請することをお勧めいたします。
【建物滅失登記】の手続きは、【土地家屋調査士】がご相談にのります。
土地家屋調査士がお客様のご相談に対応出来ます。
もちろん相談は、無料ですのでお気軽に、ご相談下さい。
↓↓↓
こちらの【空き家対策SOS】からも紹介させていただくことは可能です。
お気軽にお問い合わせください。
「農地」を「宅地」へ
農地(地目もしくは現況が田畑)に住宅を建てる場合には、
原則として農地法の許可を受けなければなりません。
大まかな流れは、農地転用の許可→着工→完成後に土地地目変更登記という流れになります。
※農地転用
農地転用とは、簡単に言えば
「農地を農地以外に利用すること」です。
国の農業保護政策により、
勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。
農地以外に利用したい場合には、
農地転用の許可・届出が必要になります。
なおこの旨は、農地法に規定されています。
「空き家対策SOS」は土地家屋調査士以外にも、
行政書士も在籍しておりますので、農地転用の手続きも簡単にできます。
↓↓↓
「建物」から「駐車場」へ
建物があった土地の建物を壊して、
駐車場にした場合も、
土地の地目を「宅地」から「雑種地」へ変更します。
地目とは?
登記事項証明書を確認してみてください。
土地の登記簿謄本見本
土地の詳しい情報を調べたい時は、まず「法務局」に赴きます。
【愛知県の法務局】
・本局
・熱田出張所
・名東出張所
・春日井支局
・津島支局
・一宮支局
・半田支局
・岡崎支局
・刈谷支局
・豊田支局
・西尾支局
・豊橋支局
・豊川出張所
・新城支局
土地の所在から管轄の出張所がどこか確認し、
出張所で、
その土地の登記簿(登記事項証明書)の閲覧または、謄本を請求します。
地目とは、土地の利用状況を示すもので、
- 宅地
- 畑
- 山林
などと表記されています。
ここの地目が「畑」「田」といった農地に該当する場合には、
宅地に転用する手続きが必要です。
農地転用の手続きをしなかったらとどうなるの?
農地転用の手続きをしなかったらとどうなるの?
法律上の問題
農地は農地法という法律で守られています
- 農地法の許可なしに建築行為はできない
- 農地法の許可証・届出受理証がないと、所有権移転登記ができない
- 農地を無断転用すいていると、地目変更登記ができない
- さらに市街化調整区域は、建築許可・農地転用許可がないと建築確認申請が出せない
- さらに農地振興地域内農用地(青地)は除外に半年以上かかる
実務上の問題
- 住宅ローンの融資が受けられない
- 工事の差し止めや現状回復命令が出る
農地に住宅を建てる場合には、原則として、
農地法の許可を得なければなりません!
畑があるんだけど、今度家を建てるのに使いたい。
今度家を建てたい場合は、
手続きしないといけないんですよね?
はい。手続きは必要です。
農地を農地以外に変える場合は農地転用という手続きが必要です。
おおまかな流れとしては、
(1)農地転用の許可(手続) 【行政書士】
(2)着工 【ハウスメーカー様、工務店様】
(3)地目変更登記(土地の地目を宅地に変更) 【土地家屋調査士】
農地転用の手続きは行政書士が行う業務となっており、
基本的には市町村の農業委員会を窓口として県に申請します。
農地をどのように使うか(建物を建てるのか、駐車場にするのか等々)の計画書をつけて、申請を行います。
ただし、誰でも農地に住宅を建てられるわけではありませんので、ご注意ください。
土地の評価を見直せば、相続税が安くなる
法務局へ行き、縦覧してみる事をお勧めします。
たまになんですが、隣近所より、ビックリするぐらい高い固定資産税払ってた!
なんてことありますから。